大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(あ)1136 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(二)について。

憲法三九条の一事不再理の規定は、何人も同じ犯行について、二重に刑事上の責

任を問うことを禁じた趣旨のものであることは、当裁判所の判例とするところであ

る(昭和二九年(あ)第二一五号、同三〇年六月一日大法廷判決、刑集九巻七号一

一〇三頁。昭和二九年(オ)第二三六号、同三三年四月三〇日大法廷判決、民集一

二巻六号九三八頁。)。ところで運転免許の効力の停止処分は、道路交通法に定め

られた公安委員会の行う行政処分であつて、刑罰ではないのであるから、被告人が

運転免許停止処分を受けた後、さらに同一事実につき刑事訴追を受け有罪判決を言

い渡されたとしても、憲法三九条に違反するものではなく、このことは右判例の趣

旨に徴し明らかであるから(昭和三四年(あ)第一七八四号、同三五年三月一〇日

第一小法廷判決、刑集一四巻三号三二六頁参照。)、論旨は理由がない。

その余は違憲(一四条)をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張であつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同(一)、(三)、(四)について。

所論は、違憲をいうかのごとき点もあるが、実質はいずれも単なる法令違反、事

実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三九年一〇月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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